=CAR55運営規約=

* 同意
   会員は本規約に従ってCAR55 カーゴーゴーのサービスをご利用いただきます。
   サービスを利用することによって、本規約の内容を承諾いただいたものとみなします。
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第1条 名称
中古車共有在庫「CAR55 カーゴーゴー」(以下CAR55と省略する)が インターネットを通じて運営する中古車流通システムをCAR55と称する。

第2条 目的
インターネットを通じて中古車取引の仲介を迅速に、 且つ正確に行うことにより、中古車業界の発展と会員の繁栄を図ることを目的とし 、以下の主たる事業を行う。

第3条 所在地
CAR55は、和歌山県和歌山市太田42番地 TEL073−483−3238に本拠地を置く。

第4条 運営日
CAR55は原則として月曜から金曜日(祝日を除く)(閲覧は無休)で運営を行う。 但し、天変地異又は、CAR55に特別な都合がある場合(システムメンテナンス)やむを得ず運営を一時停止することがある。

第5条 取引
CAR55における全ての取引は、CAR55コンピュータシステムによって処理される為、 会員はシステムによる全ての結果を遵守しなければならない。

第6条 禁止行為
会員は次の行為をしてはならない

1. 法的問題車輌及び疑いのある車輌を出品すること。
2. 会員以外の第三者へ会員番号・パスワード・各情報等を開示・漏洩・貸与、又は譲渡すること。
3. 会員以外の第三者をセリ及び入札・応札参加させること。
4. CAR55のデータ(写真画像・出品票・文字データ等)を複写・転載・転用すること。
5. 一般顧客に対しスタート価格、落札金額及び相場情報を知らせること。
6. CAR55及び会員の利益を損なう広告宣伝等を行うこと。
7. その他、CAR55に定める諸規約、諸規定、諸契約で定める条項に違反すること。

第7条 規約の改定
CAR55規約は、CAR55が改定を必要とする場合、随時任意に改定することが出来るものとし 、改定内容はメール又はFAXによりその都度会員に通知し、表示の日付をもって全通達が完了したものとする。

=会員登録=
第8条 会員の資格
次の条件を満たす者。

1. 所轄公安委員会発行の「中古自動車取引古物許可証」を所持する中古車業者であること。
2. 常設の営業所を有し、現に営業活動を行っていること。
3. 認証工場・指定工場に属しているか。若しくは会社または自宅の不動産を所持していること。
4. CAR55が要請する必要書類を提出すること。
5. その他、CAR55が特別に認めた者であること。


第9条 参加規約
CAR55の参加は、第8条の資格を得た者で、次の手続きを完了しなければならない。

1. CAR55に加盟店契約書・登録申請書を提出し、承諾されること。
2. 参加会費は月額¥840とする(平成23年10月までは無料とする。)


=禁止行為=
次の行為を禁止する。下記項目に抵触した場合は利用契約の解除及びペナルティを課す。

1. 本規約第6条の行為。
2. CAR55に許可無く、会員間の直接談合及び落札車輌・出品車輌の旧名義人への直接談合行為。
3. 自社出品車輌を自ら競り上げる行為、他会員に依頼し競り上げる行為、それらに協力する等の不正・不適当な行為。
4. その他、CAR55が禁止する行為。

第10条 会員証及び会員パスワード
CAR55より会員に貸与する会員証及び会員パスワードは、各会員それぞれのCAR55情報が含まれている為、貸与ならびに譲渡、質入することを禁ずる。また、会員自身において責任をもって保管し、紛失等によるCAR55不正利用での損害等においては、各会員の責任とする。尚、会員証及び会員パスワードを紛失した場合、すみやかにCAR55本部へ連絡しなければならない。

第11条 CAR55システム・設備等の事故
CAR55システム及び設備等が、不測の事故により運営できないときは、CAR55の裁定に従うものとする。

第12条 損害等
CAR55利用中において、やむを得ぬ事情により利用不可となった時、会員又は関係者に取引上の損害があっても、CAR55は損害の責任を有しないものとする。

第13条 任意解約
会員は1ヶ月前の予告を持って、任意に参加契約を解除することが出来る。

第14条 届出
会員は、商号・代表者・取引口座・本社所在地等、CAR55入会時において連絡済の情報に変更があった場合は、 14日以内にその旨をCAR55に届け出なければならない。届け出の未提出、もしくは 不備・不明な点があり連絡がとれなかった場合、CAR55は事前予告すること無く利用の停止が出来る。

第15条 登録契約の解除
会員が次のいずれかに該当する場合、CAR55は事前予告すること無く、登録を解除し退会させることが出来る。

1. 本規約及びその他、CAR55が定める諸規定・諸契約に違反した時。
2. 会員が第三者から差押・仮差押・仮処分・強制執行もしくは競売等の申し立てを受け、又は公租公課の滞納による強制執行を受けた時。
3. 会員が破産・会社整理もしくは会社更生手続開始等の申し立てをされ、または自らこれの申し立てをした時。
4. 会員が営業の廃止・更生もしくは解散等の決議を行い、または他の会社と合弁した時。
5. 会員が監督官庁から、営業の停止または営業免許もしくは営業登録の取り消しの処分を受けた時。
6. その他、会員としてふさわしくない行為のあった時。

=会員間出品条件=

第16条 出品
会員は、次条以下の定めるところに従い、CAR55に車輌を出品することができる。 但し、CAR55は必要に応じて、出品車輌を各種の条件で制限することがある。 又、掲載情報を利用する権限はCAR55が有するものとする。

第17条 出品会員義務
会員は、車輌の出品に際して、エンドユーザーの立場に立ち、次の義務を負う。

1. 会員は車輌の点検整備を綿密に行い、その仕様、品質、不具合、欠陥の程度を誠実に申告しなければならない。
2. 前項の検査結果、それによる表示はもとより、その他の結果については責任の全てを負い、クレーム等のトラブルが生じたときは、その処理に責任を持ち、CAR55の裁定に従うこと。
3. 同時に不具合箇所を知りながら、故意に表示を行わなかったときは、出品・落札制限、出品・落札停止及び、金銭的ペナルティー等を課するものとする。
4. 譲渡書類は落札会員からの入金確認後、FAXまたはメール連絡から7日以内に、CAR55に提出すること。


第18条 出品車輌の条件
会員は次の条件を満たすことにより、出品が出来る。

1. 移転登録、又は新規登録に必要な書類を完備し、第17条の義務に従った車輌である事。
2. 盗難車輌、接合車輌、差押え車輌等の違法車輌でない事。
3. 燃料は5リットル以上の補給があり、自走可能な車輌である事。
4. スペアタイヤ・工具・ジャッキ等を備えている事。


第19条 出品内容の訂正・変更
会員が車輌を出品した後、出品内容及び車輌状態が異なった場合は、直ちにCAR55が定める手続をとる事。

第20条 出品制限
CAR55は、出品車輌の業販価格への記載内容が適正でないと判断した場合、 制限及び指導する場合がある。

第21条 出品期間
CAR55への出品期間は、無期限とする。(システムにより一ヶ月で待機状態になるが再出品可能)

第22条 出品会員都合による契約解除
出品会員は、当該車輌の成約時間より24時間以内に限り、 落札会員に対する解約金 50,000円とCAR55に対する契約解除手数料10,000円を支払い、 当該車輌の契約を解除することができる。但し、この場合においても出品会員は、CAR55に 成約手数料を支払わなければならない(24時間を越える契約解除は、解約金100,000円とする)。

第23条 落札
1.落札会員の参加義務
落札会員は、次の条件を参加義務とする。

@ 本規約及びこれに付随する諸規定・諸契約を遵守する事。
A 落札しようとする出品車輌の内容を充分把握した上で、CAR55を使用する事。
B 落札車輌代金、自動車税、手数料等を規定通り支払う事。
C 車輌の移転登録等を規定通り完了する事。
D 成約車輌に対してのクレームが発生した場合は、建設的且つ円満に解決し、処理が難航した場合は、CAR55の裁定に従う事。(別紙クレーム事項参照)

2.契約の成立

4.譲渡書類
譲渡書類は代金決裁後の送付とする。

5.落札会員の車輌確認義務
落札会員は、落札車輌入庫時点で出品票と現車に相違がないことを確認し、問題等が生じた場合は別に定めるクレーム申告期限内に、CAR55に申し出なければならない。

6.落札契約解除
@ 落札会員は、当該車輌の落札時間より24時間以内に限り、売買契約を解除することができる。(24時間以降のキャンセルはできないものとする)
但し、出品会員に対する解約金50,000円とCAR55に対する契約解除手数料10,000円と落札手数料を支払わなければならない。
A CAR55は、当該車輌の落札日より10日以内に当該車輌の落札結果に対し不自然な取引であると判断した場合、及び機器等の故障による場合、当該車輌の売買を解除することが出来る。
B 前2号中CAR55が不自然な取引であると判断した場合においての売買契約時には、CAR55は出品店に契約解除手数料50,000円を支払うものとし、落札店には50,000円請求するものとし、双方この条項に従うものとする。
 

第24条 書類
1.書類の完備
譲渡書類の完備とは、次の用件を備えるものとする。

@ 全国どこの陸運支局又は検査登録事務所で、登録可能な書類で自賠責保険の添付を必要とする。
(倒産及びダブル移転や死亡相続移転等、地域により取扱いが違うケースの譲渡書類は自社名義にして出品するものとする)
A 必要書類の有効期限は基本として翌月末まであるものとする。万一、期限が満たない場合、落札店の承諾が得られたものに限りペナルティ1万円をもって早期名変扱いとする。
B 譲渡書類に関する全ては、CAR55を介して行うものとする。
C 出品票に登録番号が明記されたものは全て名義変更扱いとして処理する。但し、車検残期間が翌月末までのものは継続車検に必要な書類を完備するものとする。
D 国産車の未登録車は、完成検査済終了証の有効期限がCAR55到着時点で3ヶ月以上ある事。
E 輸入車の未登録車は、予備検査証の期限がCAR55到着時点で2ヶ月以上在る事。
F 譲渡書類は全て差し替え可能なものとする(有効期限失効等)。
G 出品票に記載のある保証書、取扱説明書、記録簿等は、書類と一緒にCAR55へ送る事とする。車内積込での紛失等は出品店の責任とする。
H 保証書とは、当該ディーラーの証明(ディーラー印等)があるものを提出すること。

2.書類不備
前項に該当しないものは、書類不備となり受付不可とする。但し、書類の有効期限 については、1ヶ月未満のものでも落札会員が承諾した場合はこの限りではない。

3.譲渡書類の遅延罰則
@ 出品車の譲渡書類の到着期限を成約日(含む)より7日以内とし、これを越えた場合、規則違反とし遅延日数により次の罰則を課するものとする。
    (ア) 成約日(含む)より8日から14日まで10,000円
    (イ) 以下、7日単位で10,000円を加算する
A 書類の一部不備による遅延も前項と同様に扱うものとする。
B 書類遅延日数が30日以上の場合、落札会員はこの契約を解除することが出来るものとする。この場合、出品店は違約金100,000円と落札会員が蒙った損害金(遺失利益除く)を支払うものとする。
C 罰則は、CAR55が出品会員より徴収し、落札会員に支払うものとする。但し、車輌代金の入金が規定の支払期限より遅延した場合はこれを受け取る権利を失う。

4.差替及び再発行手数料
@ 落札会員における譲渡書類の紛失、失効及び書き損じ等による差替えについては、次の手数料を持ってCAR55に依頼するものとする。
    (ア) 印鑑証明書30,000円
    (イ) 譲渡書、委任状30,000円
    (ウ) その他の実印の要する書類30,000円
    (エ) 抹消謄本の譲渡書類再交付50,000円+実費
※ 自賠責保険証の紛失は不可とする。
※ 但し、差替えの原因が明らかに出品店の責任とみられる場合はこの限りではない。
(例:捺印のみされており、正しく記入がされていない書類)
※ その他、場合により落札店に実費を請求する場合がある(別表10)。

A 差替え及び再発行は全てCAR55を通じ依頼するものとする。名義人に直接差替えを依頼した事実が判明した場合、一時参加停止と罰則金50,000円を課するものとする。

5.車輌の移転及び抹消登録
@ 落札会員は登録書類を受領後、該当車輌の落札日の翌月末以内、及び書類の有効期限どちらか早い方までに移転・登録抹消等の手続きを完了し、写しがCAR55業務管理課へ到着すること。
A 名義変更期限を遅延した場合、遅延日数により次の罰則金を課するものとする。
※名義変更期限を過ぎた場合は、10,000円
※上記期日の7日超ごとに10,000円を加算する
B CAR55は落札会員より当該車輌の移転・抹消等の結果報告が無き場合、CAR55にて現在登録証明の取得にて確認をする。尚、この場合手数料として3,000円を落札会員に請求するものとする。
C 落札会員は軽自動車の税止め申告を忘れて名義変更後に旧名義人に課税が発生した場合、罰則金を課す場合がある。

6. 名義変更保証金
   3月の売買にのみ所定の金額を預かる。
※軽自動車は名義変更確認のできるまで10000円の保証金が必要であり確認後、返金いたします。

7. 自動車税相当額の精算処理

・自動車税相当額の預かりについて
  ナンバー付の車輌については、年度内残月分を請求するものとする。軽自動車については、3月のみ年度額を預かるものとする。

・自動車税相当額の精算について
  名義変更の完了結果(車検証の写し)を提出期限内にCAR55に届け出る ことにより精算するものとし、提出期限を過ぎた場合は精算をしないものとする。
  集計結果に基づき当社の定める日付に行うものとする。

※抹消登録をした場合の車検証の写しは、抹消登録完了月の末日までにCAR55へFAXにて完了報告をしたもの。
※落札店が移転登録後、同一年度内に抹消登録を行った場合は、登録完了翌日までに完了後の写しをCAR55までFAX送付のうえ確認連絡をしたもの。

       精算について、下記の通りです。

落札の場合 移転登録 抹消登録 抹消登録
(還付金譲渡請求権譲渡書あり) (還付金譲渡請求権譲渡書なし)

落札店 返金なし 返金なし 月割り計算を行い、お支払い致します。
※但し、3月売買の3月中名義変更については、落札店への全額返金するものとする。

出品成約の場合

移転登録 抹消登録 抹消登録
(還付金譲渡請求権譲渡書あり) (還付金譲渡請求権譲渡書なし)

出品店 残月分の自動車税相当額をお支払い致します。残月分の自動車税相当額をお支払い致します。月割り計算を行い、お支払い致します。
※出品店への精算は、名義変更完了後、当社の定める日付に行うものとする。

軽自動車の取り扱い(3月のみ) 4ナンバー 5ナンバー
預かり税 4,000円 7,200円
3月中名義変更

4月1日名義変更 落札店へ全額返金 落札店へ全額返金
4月2日以降名義変更 落札店へ返金なし 落札店へ返金なし
出品店へ支払い 出品店へ支払い

注意事項

※ 還付請求書類を送付済の場合は落札店が管轄の自動車税事務所に還付請求手続きを行うこととする。
※ナンバー付出品車両の自動車税は全て完納していることを条件とします。未納だった場合、出品店の責任で速やかに完納するものとする。

8.名義変更前における交通違反の罰則
落札会員が、落札車輌の名義変更前に、当該車輌にて交通違反を犯し放置した場合、罰則として出品会員に迷惑ペナルティとして、50,000円を支払うものとする。


第25条 代金決済

1.出品会員の車輌代金などの決済
  出品会員に対する決済は次の通りとする。
@ 車輌成約後、また落札会員の入金確認後、7日以内にCAR55より成約代金とその他の手数料精算し支払うものとする。
A 出品会員が、CAR55に対して手数料、落札車輌代金その他債務を有している場合 CAR55は成約車輌代金支払の際に、当該債務として相殺することが出来るものとする。

2.落札会員の車輌代金等の決済
  落札店に対する決済は次の通りとする。
@ 落札車輌の車輌代金を落札日(含む)より7日以内にCAR55指定の金融機関口座へ振り込みにて支払うものとする。
A 落札会員は、CAR55に対して成約車輌代金、その他債務を有している場合において、落札車輌代金等との相殺を主張できないものとする。

3.手数料・罰則等の決済
  各手数料・罰則の決済は次の通りとする。
@ 各手数料は、別に定める方法により、CAR55に支払うものとする。
A その他の各手数料については、CAR55指定の期日、方法により支払うものとする。

4.支払遅延
  会員がCAR55に対して負担する債務の支払を怠った時は、日歩8銭の割合による遅延損害金をCAR55は会員に請求できるものとする。


第26条 手数料

1.手数料
  手数料の種類及び性質は、次の通りとする。

@成約手数料
車両代金税込み30万円以下、15000円  ※特別会員(10000円)
車両代金税込み30万円以上、20000円  ※特別会員(15000円)
出品会員は、出品車輌が成約した場合は、成約ごとに成約手数料を支払わなければならない。


A落札手数料
車両代金税込み30万円以下、15000円  ※特別会員(10000円)
車両代金税込み30万円以上、20000円  ※特別会員(15000円)
落札会員は、出品車輌を落札した場合は、落札ごとに落札手数料を支払わなければならない。

2.規定の改訂
  手数料規定の改訂をCAR55が必要と認めた場合、随時任意に改訂し書面にて会員に通知する。


第27条 所有権の帰属

CAR55上の流通車両の所有権は、車両の所有権移転登録に必要な書類を所持する者に帰属する。

1. 成約車両の所有権移転に必要な書類が、CAR55に到着した時点で当該車両所有権がCAR55に帰属し、落札会員にCAR55より同書類が到着した時点で落札会員に当該車両の所有権が移転する。
2. 会員が規定に反した場合は、入金期限〈7日以内)の翌日から催告なしに落札車両をCAR55が回収することができる。
  但し本項を適用した場合は、遅延損害金は落札車回収日までとする。


第28条 裁定

1.クレーム発生による、紛争の防止義務

@ 発生したクレームの解決に当たっては、当該者双方が本規約の内容に基づき前向きの努力と理解によって早期な解決を諮っていただくことを義務とする。
A 出品店は出品車の車輌及び書類をよく点検し、車輌の仕様又は不良箇所を正確に記入し、その他の事項に対しても出品規約に基づき正確に記入していただき、クレームの発生を事前に防止する努力をするものとする。
B 落札店の認識として、CAR55に出品される車輌は現状車が多く、出品車輌を整備済み車と判断せず落札仕入れ後、点検及び整備を要するとの認識をもって取り組むこととする。
C 当該者双方から理解度、協力度、が得られず解決が難航した場合は、CAR55の裁定委員会に諮り本規約に基づき「中立・公平」に裁定する。


2.申請の方法

@ クレーム申請をする場合、全てCAR55を通すものとする。
A クレームの申し込みが発生した場合、CAR55が本規約に定められた範囲内において解決を諮るよう仲介するものとする。
B 原則としてクレームは、1台に付き1回とする。但し、1回対応後において重大環庇(メーター改ざん、接合車、冠水歴)等が後日発見された場合、CAR55が認めたものについては、この限りではない。


3.クレーム対応有効期間
  クレーム対応有効期間は別途対応期間一覧表に明示する。

4.クレームの対処
  クレームの対処は大別して下記に類別される。
@ キャンセル対応=契約を解除し代金を返金請求できる。
A 値引き対応=取引代金より値引き処理をする。
B 相応の中古部品支給により処理する。

5.キャンセル対応基準
  落札店は落札車について、下記の事由が判明したときは、出品店の承認を要せず、 キャンセルする事が出来る事とする。

@ 移転書類の全部又は一部が、本規約(キャンセル可能期間)までにCAR55に提出されなかった場合。
A 落札車輌及び書類が、法的問題車であって完全な所有権移転が不可能とCAR55が判断した場合。
B 法的問題車で盗難、車体ナンバー改ざん、詐欺該当車等により仮差押車、刑事事件の証拠として差押え押収された場合は車輌及び書類を返還無しにキャンセル可能とし、その代金の返金を請求する事が出来る事とする。
C 特別に明記無しで出品し落札した車輌が「冠水車・接合車・災害車・メーター改ざん車・エンジン載換車」等重大な欠陥が判明した場合、別途細目に定める期限内であればキャンセル出来る事とする。但し、メーター改ざん車(メーター交換も含む)が整備記録簿等から判明した場合は速やかにキャンセルの申し出をしなくてはならない事とする。
D 出品票記載内容の内、下記に示す重要事項の誤記入が判明した場合は別途定める期限内であれば、キャンセル出来るものとする。

   車名誤記入
   車歴=誤記入
   年式=誤記入及び登録遅れの未記入
   グレード=誤記入
   型式=誤記入
   準グレード=(限定車、記念車、パッケージ車)等の誤記入
   エンジン=規格外(ターボ有、無等も含む)
   重要装備=シフト、革シート、SR、PS、PW、AC等の有無及び誤記入
   輸入車=並行輸入車  ディーラー輸入車の違い。
   その他=重大なクレームとCAR55が認めた車輌。

E 上記各項の有効期間及びペナルティー料金は別途一覧表で明示するものとする。

6.値引き対応基準
@ 落札車輌でCAR55に記載のないもので下記に示す不具合、要加修、商品価値の低下が見込まれるものでCAR55が認めた場合。
※ 内外装及び機関機構の状態。
※ 標準装備品の欠品、不良及び規格外品装着車。
※ レスオプションの車。

A 車検有効期間の誤記入及び車検証・謄本の記載事項と異なる場合。
B その他、各規約に定めた事項にそぐわぬ品質状況が発覚した場合。
  尚、上記の場合以外においても重大な不具合でCAR55の判断でキャンセル処理する場合がある。

7.非クレーム対象
  下記の各事項に該当する場合は原則として非クレーム対象とする。

@ クレーム申し立て以前に第3者に転売した場合。但し、冠水車、メーター改ざん車、違法車又はCAR55が判断した場合は除く。
A クレーム申し立て以前に加修等着手した場合、但し重大欠陥及び車検証で確認を要する場合は除く。
B 落札金額が20万円以下の車輌は非クレーム対象となる。但し、走行テストをしないと判断出来ない場合で、CAR55の内規で定める主要箇所の重大な不具合、但し、工賃が著しく部品代を上回る場合はCAR55の判断で別途裁定します。
C クレームにおける免責金額。部品代金は3万円未満の場合、及び工賃全額。(※ 免責金額とはその範囲で加修可能と思われる金額)
D クレーム申立て後、1週間以上経過、かつ申立て者より何らかの連絡が無き場合。
E ブレーキ、エンジン調整、タペット調整などの調整代。
F その他裁定規約の細目内規に定める条項。

8.クレーム値引の金額
  クレーム値引の裁定金額は下記を基準に裁定する。

@ 原則としてクレーム値引き金額はそれによる利益は考慮しない。
A 不具合部品に対しての中古部品が存在する場合はその仕入原価を基準とし、新品での対応しか出来ない場合はCAR55判断で値引対応するものとする。
B 金額に代り部品支給にて対応する場合がある。(但し、一定期間を経過しても対象部品が無き場合は金銭対応となる)
C 工賃は原則として対象外とする。
D 工賃が多額にかかる(エンジン、ミッションの分解要す等)場合はCAR55が裁定するものとする。

9.事実確認の方法
  クレーム等の処理を公平に行うため、出品店、落札店の要請及CAR55の判断で確認を する。

   @ 事実の確認に要した費用は、原則としてクレーム等が事実の場合は、出品店負担 とし、事実でなかった場合は、落札店負担とする。

10.特別クレーム値引き対応金額
   クレームにおける免責金額は細則に定めると明示してあるが、特別に下記に該当するものは下記欄に提示した金額をクレーム値引き扱いとする。

@ スペアタイヤ(欠品)1本 実費相当額
A ジャッキ(欠品)1式 実費相当額
B 工具(欠品)1式 実費相当額
  尚、特殊車輌等については実費相当分対応の場合がある。

11.落札店の車輌確認義務
   会員規約に基づき、落札店は落札後のトラブル回避の為、出品車輌の状態を十分把握しなければならない.尚、落札後もクレーム申告期限内に現車と「画面上の車輌データ」との相違が無いことを再度確認しなければならない。

@クレーム
(ア) 落札店はクレーム受付期間内に、落札車輌についての基本事項・仕様・品質・状況・車歴等については、CAR55にクレームを申し立てることが出来る。
(イ) CAR55はクレーム申し立てに対し、中立的な立場で申し立ての却下・車輌代金の減額・契約の解除・損害賠償等の裁定を行う。
(ウ)クレーム申し立て後7日以内にクレーム内容の詳細説明が無い場合、CAR55は当該のクレームを却下する事が出来る。
(エ)出品店と落札店はCAR55の裁定に従うものとする。

12.車両下見業務
落札会員の希望により、CAR55は第3者査定員を派遣し車両の下見を落札会員の費用負担で実施できる。
金額¥2000より(距離、時間により異なりますのでメール、電話でお知らせいたします)

13、デモカー希望
デモカー希望は基本的に無いものといたしますが、双方の意向の上、一定手数料を支払い出来るものとする。
※デモカー後、成約した場合は手数料は発生しないものとする)